労働保険の種類と計算方法
保険料の種類
労働保険料の種類は、次の5種類に区分されています。
○一般保険料
事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する通常の保険料です。
○第一種特別加入保険料
労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料です。
○第二種特別加入保険料
労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料です。
○第三種特別加入保険料
労災保険の海外保険の特別加入者についての保険料です。
○印紙保険料
雇用保険の日雇労働被保険者について、雇用保険印紙により納付する保険料です。
対象となる賃金とは
一般保険料額計算の基礎となる賃金総額に含まれる賃金の範囲等については、賃金総額算入早見表を
参照して下さい。(リンク)
なお、賃金とは、賃金、給与、手当、賞与など名称のいかんを問わず労働の対象として事業主が労働者に
支払うすべてのものをいいます。
保険料の計算方法
○一般保険料の計算方法
一般保険料は、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額に労災保険率と雇用
保険率とを合算した率を乗じて計算します。ただし、労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係
のみが成立している場合には、労災保険率または雇用保険率のみを乗じて計算します。
一般保険料の負担
○労災保険分については
事業主が全額負担することになっています。
○雇用保険分については
雇用保険分については、事業主負担と労働者本人が負担分とに分かれています。厚生労働省HPへ (リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 0776-22-0112