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賃金総額算入早見表

 支給金銭等の種類

 内容

 算入・非算入別

 基本給・固定給等基本

賃金

 日給・月給を問わず通常の賃金をはじめ、臨時、日雇労働者、アルバイトに支払う報酬(有給休暇日の給与等も含む)

 算入される

 超過勤務手当、深夜手

当、休日手当等

 通常の勤務時間以外の労働に対して支払われる報酬

 〃

 扶養手当、子供手当、

家族手当

 労働者本人以外の者について支払われる手当

 〃

 宿・日直手当  

 役職手当、管理職手当  

 〃

 地域手当  寒冷地手当、僻地手当、地方手当等

 〃

 教育手当  

 〃

 別居手当  

 〃

 技能手当  

 〃

 特殊作業手当  危険有害業務手当、臨時緊急業務手当

 〃

 奨励手当  精・皆勤手当等

 〃

 生産手当  生産に応じて支給される手当

 〃

 物価手当  勤務地手当等

 〃

 調整手当

 配置転換、初任給等の調整手当等(生活補給金等)

 〃

 賞与  いわゆるボーナス、プラスアルファー等特別加算額も含む。

 〃

 通勤手当  非課税分も含む。

 〃

 休業手当  労働基準法第26条の規定に基づくもの

 〃

 定期券、回数券等  運動のために支給される現物給与

 〃

 創立記念日等の祝金  恩恵的なものでなく、かつ、全全労働者又は相当多数に支給される場合

 〃

 雇用保険料その他社会

保険料

 労働者の負担分を事業主が負担する場合

 〃

 チップ  奉仕料の配分として、事業主から受けるもの

 〃

 住宅手当  社宅等の貸与を行っている場合、貸与を受けないものに対し、均等上、住宅手当を支給する場合

住宅手当に相当

する額が全員に

支給されているも

のとみなされ、その額が算入される

 一部の社員のみ貸与され他の者になんら均等給与も支給されない場合

福祉施設とみなされ算入されない

 休業補償費、傷病手当金

 法定額を上回る差額分を含む。

 算入されない

 退職金  就業規則、労働協約等に定めるあるとないとを問わない。

 〃

 結婚祝金

 〃

 〃

 死亡慶弔費

 〃

 〃

 工具手当、寝具手当  実費弁償的なもの

 〃

 災害見舞金  就業規則、労働協約等に定めのあるとないとを問わない。

 増資記念品代  就業規則、労働協約等に定めのない場合

 私傷病見舞金  〃

 解雇予告手当  労働基準法第20条の規定に基づくもの

 〃

 年功慰労金  

 〃

 制服  交通従業員の制服、工員の作業服等、業務上必要なもの

 出張旅費、宿泊費等  実費弁償的なもの

 〃

 会社が全額負担する生命保険の掛金  従業員を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、事業主が保険料を全額負担するもの

 〃

 財産形成貯蓄のため、事業主が負担する奨励金等  労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため、事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等

 〃

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室 TEL : 0776-22-0112

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