労働保険料の申告・納付(年度更新)
申告と納付
事業主は、毎年度の初めに、その保険年度中に労働者に支払う賃金総額の見込額を基礎に概算保険料を算定・納付し、保険年度末に、その保険年度に実際に支払った賃金総額を基礎に確定保険料を算定し、精算することとなります。
概算保険料の額が確定保険料の額に不足する場合には、その不足額を納付し、逆に概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合には、その超過額は翌年度の概算保険料等に充当されるか、事業主に還付されることになります。
納付の延納
計算した概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)以上の場合、又は労働保険事務組合に事務処理を委託した場合は、その概算保険料を2期又は3期に等分して分割納付することが出来ます。
手続期間(年度更新)
概算・確定保険料の納付手続は、毎年6月1日から7月10日までの年度更新の期間に「概算・確定保険料申告書」と「納付書」に必要事項を記入し、日本銀行(本店・支店・代理店・又は歳入代理店)、郵便局、又は所轄の労働局、労働基準監督署に申告・納付をすることとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 0776-22-0112