労働条件の明示について

事業主・求職者・労働者の皆様へ

 労働条件明示のための労働条件通知書(モデル様式)をご活用ください。
 なお、平成25年4月より、書面の交付によって明示しなければならない事項として、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」 が追加されていますので、労働条件通知書を一部改正しています。


 事業主の皆様、労働者(正社員、パート、アルバイトを問いません。)を採用する場合には、必ず労働条件通知書(雇入れ通知書)(※)を労働者に交付しましょう。
  また、求職者・労働者の皆様、自分の働く労働条件につきましては、労働条件通知書(雇入れ通知書)(※)でしっかり確認しましょう。



※ 労働条件通知書(雇入れ通知書)は、労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条の規定により使用者は必ず労働条件通知書を労働者に交付することが義務になっています。

  労働条件通知書の交付は、労働者が自分の労働条件を書面で確認できるため、納得・安心して働くことができるとともに、労使間のトラブルを防止することができます。さらに労使の信頼関係や労働者のモチベーション(やる気)を高めることにも有益です。



★求職者・労働者の皆様へ~労働条件を書面で確認しましょう~★

リーフレット (事業主用)【PDFファイル:60KB】
リーフレット (求職者・労働者用)【PDFファイル:52KB】

労働条件通知書(一般 常用) WORD【53KB】
               PDF【43KB】

 

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