■ 平成21年6月1日現在の高年齢者の雇用状況について
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担
当
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愛媛労働局職業安定部職業対策課
課長 |
木田 松司 |
課長補佐 |
濱木 一明 |
高齢者対策担当官 |
殿尾 義明 |
電話089(941)2940 |
(内線542,541) |
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平成21年6月1日現在の高年齢者の雇用状況について
~希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は42.3%と着実に進展~
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という。)により、年金(定額部分)の支給開始年齢(現行63歳→平成25年4月から65歳)までの高年齢者雇用確保措置を講じることが企業に義務づけられている。
厚生労働省では、高年齢者雇用確保措置を定着させるとともに、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合及び企業の実情に応じた何らかの仕組みで70歳まで働ける企業の割合を平成22年度末を目途にそれぞれ50%、20%とすることを目指し、取組を進めています。
愛媛労働局では、今般、企業より報告された平成21年6月1日現在の高年齢者雇用確保措置等の状況を集計し、その結果を取りまとめたので、公表します。
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《ポイント》
1 高年齢者雇用確保措置等の実施状況 |
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~ほとんどの企業が高年齢者雇用確保措置を実施~ |
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○
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平成21年6月1日現在、31人以上規模の企業(注1)のうち、高年齢者雇用確保措置(注2)の実施企業の割合は、98.5%
(51人以上規模の企業で99.4%(前年比2.4ポイント増加))
うち、
中小企業(注3)は98.4%
(51人~300人規模の企業で99.4%(前年比2.8ポイント増))
大企業(注4)は99.2%(前年比0.8ポイント減)
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○
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希望者全員が65歳以上まで働ける企業(注5)の割合は42.3%
(51人以上規模の企業で37.0%(前年比1.5ポイント増加))
うち、
中小企業は44.0%
(51人~300人規模の企業で39.1%(前年比1.5ポイント増))
大企業は21.7%(前年比1.2ポイント増) |
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○
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「70歳まで働ける企業」(注6)の割合は16.8%
(51人以上規模の企業で15.1%(前年比4.0ポイント増加))
うち、
中小企業は17.3%
(51人~300人規模の企業で15.7%(前年比3.6ポイント増))
大企業は10.8%(前年比6.7ポイント増)
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2 高年齢者雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向 |
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~高年齢者の常用労働者数が大幅に増加~ |
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○
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60~64歳の常用労働者数は約12.6千人
※51人以上規模の企業では、雇用確保措置の義務化前(平成17年)に比較して、約5.6千人から約10.8千人に増加
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○
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65歳以上の常用労働者数は約3.9千人
※51人以上規模の企業では、雇用確保措置の義務化前(平成17年)に比較して、約1.9千人から約3.1千人に増加
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3 今後の取組 |
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○
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高年齢者雇用確保措置の未実施企業に対する強力な指導を行うことにより、引き続き、高年齢者雇用確保措置の定着を図る。
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○
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年金支給開始年齢の引上げも踏まえ、希望者全員が65歳まで働ける企業のさらなる普及を図るとともに、65歳までの雇用の確保を基盤としつつ、何らかの形で65歳を超えて70歳まで働ける企業の増加を図る。
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(注1) |
法第52条第1項に基づく高年齢者雇用状況報告を提出した31人以上規模の企業1,565社について、集計(うち中小企業(31人~300人規模)は1,445社(31人~50人規模は567社、51人~300人規模は878社)、大企業(301人以上規模)は120社)。なお、当該報告は昨年度まで51人以上規模の企業を集計対象としていたが、今年度から31人以上規模の企業とした。 |
(注2) |
事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保のため、定年の定めの廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない(法第9条第1項)。なお、定年の引上げ、継続雇用制度の義務年齢は、年金の支給開始年齢の引上げに合わせて、平成25年4月までに段階的に引き上げられる(現在は63歳)。 |
(注3) |
中小企業とは常時雇用する労働伽が31人~300人規模の企業。 |
(注4) |
大企業とは常時雇用する労働者が301人以上規模の企業。 |
(注5) |
65歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業、希望者全員を対象とした65歳以上までの継続雇用制度を導入している企業。 |
(注6) |
70歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業又は70歳以上までの継続雇用制度(希望者全員又は基準に該当する者を対象とする制度)を導入している企業のほか、企業の実情に応じて何らかの仕組みで70歳以上まで働くことができる制度のある企業。なお、昨年度(平成20年6月1日現在)までの本報告の集計においては、企業の実情に応じて何らかの仕組みで70歳以上まで働くことができる制度のある企業の数値は含まれていない。 |
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平成21年6月1日現在の高年齢者の雇用状況(詳細)
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