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■ 育児・介護休業制度が改正されました!


 少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指しています。
 以下のスケジュールで施行されます。




第一次施行 : 平成21年9月30日


  1. 育児・介護休業の取得等に伴う労働者と事業主との間の紛争等について、愛媛労働局長による紛争解決の援助制度
  2. 法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度
  3. 報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告をした企業に対する過料の制度


第二次施行 : 平成22年4月1日


  1. 育児・介護休業の取得等に伴う労働者と事業主との間の紛争等について、調停委員による調停制度



第三次施行 : 改正法の公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日

  1. 3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化
  2. 3歳までの子を養育する労働者に対する所定外労働の免除の義務化
  3. 子の看護休暇制度の拡充
  4. 父親の育児休業の取得促進(パパ・ママ育休プラス等)
  5. 介護休暇の新設



法律等詳細については、こちらをご覧ください。

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