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■ 平成21年度から年度更新の申告・納付期限が変ります



平成21年度から年度更新の申告・納付時期が変わります



 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告のうえ精算することになっており、事業主のみなさまには前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
 これを「年度更新」といい、原則として例年4月1日から5月20日までの間にこの手続を行っていただいておりましたが、平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時期が6月1日から7月10日までの間に変更になります。
 なお、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。




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