■ 平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況について
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平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況について
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平成19年に男女雇用機会均等法が改正施行され2年が経過したが、昨今の厳しい経済状況のなか、全国的に妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの相談事例が増えるなどの傾向にあるため、愛媛労働局においては、法の履行確保及び職場における実質的な男女の均等確保のために、企業に対する啓発指導及び是正指導を積極的に行っている。
管内における平成20年度の男女雇用機会均等法の施行状況は次のとおりとなっている。
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1 男女雇用機会均等法の施行状況(平成20年度)(資料1)
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相談の状況
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平成20年度に雇用均等室に寄せられた均等法に係る相談は272件であり、改正法が施行された前年度(378件)から28%減少した。そのうち、女性労働者からの相談は全体の49.6%と約半数を占めている(表1・図1)。
相談内容を見ると、セクシュアルハラスメントに関する相談(155件、相談件数全体の57.0%)が依然として多く、女性労働者からの相談全体の65.2%に達しているが、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する相談が昨年度に比べ4件増え(対前年度比4.4ポイント増)、全体の約12%を占めている(図2)。
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労働局長の紛争解決援助と調停
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平成20年度において実施した労働局長の紛争解決援助件数は9件であり、このうちセクシュアルハラスメントに関する事案が7件、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの事案が2件である(表2)。
調停については、セクシュアルハラスメントに関する事案が1件であった。
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セクシュアルハラスメントに関する行政指導が約7割
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雇用均等室では、均等法第29条に基づき、各事業場の雇用管理の実態を聴取し、均等法上問題がある場合には助言・指導等を行っている。
平成20年度は、420件の助言・指導を実施したが、そのうちセクシュアルハラスメントにかかるものが307件で、全体の73.1%を占めている(表3・図3)。
特に、セクシュアルハラスメントの防止対策が全く図られていない事例や、形式的な防止対策は講じられているものの、継続的かつ実質的な防止対策が行われておらず、実際の事案が生じた場合の対応が迅速・適正に行われていない事例が見られた。
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注) |
「労働局長の援助」(均等法第17条)・・・労働局長が当事者(労働者、事業主)双方から事情を聴き、紛争解決に必要な助言、指導、勧告を行う制度
「調停」(均等法第18条)・・・労働問題の専門家により構成されている機会均等調停会議において、調停委員が当事者双方から事情を聴き、紛争解決方法として調停案を作成し、当事者双方に受諾を勧告する制度 |
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