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使用者が、労働者を採用するときには、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。 |
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使用者は、労働者に、休憩時間を除いて、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはなりません。時間外労働をさせる場合には、労使協定が必要です。なお、1~9人の労働者を使用している、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、1日8時間、1週間44時間の特例となっています。 |
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使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。 |
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使用者は、毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じて4日以上の休日(法定休日といいます。)を与えなければなりません。休日労働をさせる場合には、労使協定が必要です。 |
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6か月間継続して勤務し、労働日とされている日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日の年次有給休暇が与えられなければなりません。 |
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賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこととされています。 |
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時間外・深夜の時間帯(原則午後10時から午前5時まで)に労働させた場合には25%以上、法定休日に労働させた場合には、35%以上の割増賃金が支払われなければなりません。 |
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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることとされています。 |
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