休憩
よくある質問と答え8
Q 今まで休憩時間は途中に1時間あったのですが、それがなくなり今度からお客の少ない時間にうまくとってくれといわれました。
1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分以上、8時間を超える場合は少なくとも1時間以上の休憩が労働時間の途中に与えられていますか?
労働基準法第34条第1項では、1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分以上、8時間を超える場合は少なくとも1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければならないとしています。
労働時間が長時間になると、心身に疲れがたまり、能率も悪くなり、災害も起こりやすくなります。
そのため、労働の義務から開放され、疲労回復などに使えるよう設けられたのが休憩時間です。
休憩時間については(1)労働時間の途中に与えること、(2)一斉に与えること、(3)労働者の自由に利用させること、という3つが大原則です。
上記の質問のように、お客の少ない時間帯であったとしても、お客がくれば対応しなければならない時間は、手待時間と考えられますので、休憩時間ではなく、労働時間になります。