就業規則
よくある質問と答え11
Q 私の会社では就業規則は作ってないということで、今まで誰も見たことがありません。
会社では何人働いていますか?パート労働者等を含めて、常時10人以上の労働者を使用している使用者は、就業規則を作成する義務があります。
就業規則は、職場でのルールや労働条件についての規則の総称です。
パート労働者等を含めて、常時10人以上の労働者を使用している使用者は、全ての労働者に適用される就業規則を作成しなければなりません。
(ただし、パート労働者等勤務形態の異なる労働者について、別に規定を定めることはできます。その場合その別規定も含めたものが一つの就業規則となります。)
また就業規則を作成・変更する時には、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴くこととされています。
なお、作成された就業規則は常時見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法で労働者に周知することが義務付けられています。
もし、会社の就業規則をいつでも見ることができるような方法が採られていない場合は、会社に周知を求めましょう。
参考1: 就業規則に記載すべき事項 1.始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制勤務をさせる場合は就業時転換 に関すること 2.賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切りおよび支払いの時期並びに昇給に関すること 3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。) ※そのほかの事項(例えば賞与や退職金等)については、定めをする場合には記載しなければ ならない事項となっています。 |
参考2: 周知義務(労働基準法第106条) 使用者は次のうちいずれかの方法で就業規則を労働者に周知しなければなりません。 1.いつも作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける。 2.書面を労働者に交付する。 3.磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、かつ作業場に労働者がその記録を常に確認 できる機器を設置する。 |