法定労働時間

よくある質問と答え1

Q 労働時間は何時間までと法律で決まっているのですか?



平成9年4月1日から1日8時間、1週40時間です。
特例措置対象事業場の法定労働時間は、現在(平成13年4月1日から)、1日8時間、1週44時間です。



週40時間労働制と特例対象の区分一覧表
 

業種/規模 10人以上 1~9人  
製造業 40 40  
鉱業 40 40  
建設業 40 40  
運輸交通業 40 40  
貨物取扱業 40 40  
林業 40 40  
商業 40 44 下表を参照してください
金融広告業 40 40  
映画・演劇業 40 44 下表を参照してください
通信業 40 40  
保健衛生業 40 44 下表を参照してください
接客娯楽業 40 44 下表を参照してください
清掃・と畜業 40 40  
その他業種
(農業、漁業・水産・畜産業を除く)
40 40  
 


特例措置対象事業場とは次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場です。
 
商業 接客娯楽業
映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業
保健衛生業 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業




 

その他関連情報

情報配信サービス

〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

Copyright(c)2000-2011 Ehime Labor Bureau.All rights reserved.