法定労働時間
よくある質問と答え1
Q 労働時間は何時間までと法律で決まっているのですか?
平成9年4月1日から1日8時間、1週40時間です。
特例措置対象事業場の法定労働時間は、現在(平成13年4月1日から)、1日8時間、1週44時間です。
週40時間労働制と特例対象の区分一覧表
業種/規模 | 10人以上 | 1~9人 | |
製造業 | 40 | 40 | |
鉱業 | 40 | 40 | |
建設業 | 40 | 40 | |
運輸交通業 | 40 | 40 | |
貨物取扱業 | 40 | 40 | |
林業 | 40 | 40 | |
商業 | 40 | 44 | 下表を参照してください |
金融広告業 | 40 | 40 | |
映画・演劇業 | 40 | 44 | 下表を参照してください |
通信業 | 40 | 40 | |
保健衛生業 | 40 | 44 | 下表を参照してください |
接客娯楽業 | 40 | 44 | 下表を参照してください |
清掃・と畜業 | 40 | 40 | |
その他業種 (農業、漁業・水産・畜産業を除く) |
40 | 40 |
特例措置対象事業場とは次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場です。
商業 | 接客娯楽業 |
映画・演劇業 | 映画の映写、演劇、その他興業の事業 |
保健衛生業 | 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業 |
接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |