労働条件の明示
よくある質問と答え7
Q 給料や勤務時間等、面接の時にその場で説明があっただけなので不安です。
労働条件通知書はもらってますか?
確かに口頭の説明では不安なところがあると思います。入社したときに労働条件がきちんと明らかにされていないと、仕事の内容が違っていたとか、賃金の額が違っていた等のように、後でトラブルの原因になります。
そういったトラブルを防ぐため、労働基準法第15条では、使用者に、労働者を採用する場合には賃金、労働時間等の重要な内容については、書面を交付して明らかにすることを義務付けています。
書面を交付して明示しなければならないとされている事項 1 .労働契約の期間に関すること 2 .仕事の場所・従事する仕事の内容に関すること 3 .始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、 交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関すること 4 .賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除きます。)の決定、計算・支払い の方法、賃金の締切り・支払いの時期に関すること 5 .退職に関すること(解雇の事由を含む。) |
なお、パートタイマーについても上記の項目については口約束だけではなく、書面で明示することが必要です。
もし、上記のような労働条件について書面で明らかにされていない場合は、そのような労働条件を明らかにした労働条件通知書を出してもらいたいと会社に話してみましょう。
労働条件通知書の様式について