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日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。
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労働基準法、 最低賃金法、 労働安全衛生法、 労働者災害補償保険法 等については、外国人労働者にも適用されます。また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。
雇用保険法 についても、日本国で就労する外国人の方については、原則として、国籍のいかんを問わず被保険者として取り扱うこととしています。