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「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」について

◆「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」について

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、

(1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者

(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者

が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられました(平成27年4月1日から施行)。

 

 ※詳細についてはパンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」をご覧ください。

 ※特例の適用を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、本

   社・本店の所在地を管轄する都道府県労働局長に認定の申請を行う必要があります。

  申請に当たっては、次の様式をご利用ください。なお、記入例はパンフレット14頁、15頁をご参照ください。

 ●第一種計画認定・変更申請書(23KB; MS-Wordファイル)

 ●第二種計画認定・変更申請書(21KB; MS-Wordファイル)

※特例の対象となる労働者を雇い入れた際に事業主から労働者に対して交付する労働条件通知書については、次のモデル様式をご活用ください。

 

労働条件通知書(一般労働者用)(91KB; MS-Wordファイル)

労働条件通知書(建設労働者用)(91KB; MS-Wordファイル)

労働条件通知書(林業労働者用)(91KB; MS-Wordファイル)

労働条件通知書(派遣労働者用)(92KB; MS-Wordファイル)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

愛媛労働局 雇用環境・均等室   TEL:089-935-5222

 

 

愛媛労働局 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

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