割増賃金
よくある質問と答え4
Q 残業をしたら割増賃金がもらえるのですか?
1日8時間を超える労働をさせた時には時間外労働割増賃金を支払う義務があります。割増率は2割5分増です。
例えば、1日の所定労働時間が午前9時から6時間で時間給800円の労働者が労働した場合、
所定時間のみの労働なら 800円×6時間=4,800円
2時間残業すると 800円×8時間=6,400円
3時間残業すると 800円×8時間+800円×1.25×1時間
=6,400円+1,000円=7,400円
になります。ただし、変形労働時間制を採用している場合には扱いが異なります。
(参照してください)
割増賃金には時間外割増賃金のほかに休日労働割増賃金と深夜労働割増賃金の合計3種類があります。下の条件と割増率の一覧表を参照してください。
条 件 | 割増率 | ||
1 | 時間外労働割増賃金 | 法定時間外労働(1日8時間を超える労働・1週40時間を超える労働等)をした場合 | ×0.25以上(※) |
2 | 休日労働割増賃金 | 法定休日労働(1週1日の休日に労働)をした場合 | ×0.35以上 |
3 | 深夜労働割増賃金 | 深夜時間帯(午後10時から翌午前5時までの間)に労働した場合 | ×0.25以上 |
※ 1か月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
(中小企業については、2023 年4 月から適用となります。)
(次にによくある関連質問)
●時間外労働が深夜時間帯に及んだ場合にはその時間は5割増以上になります。
●休日労働が深夜時間帯に及んだ場合にはその時間は6割増以上になります。
●休日に何時間労働しても全て休日労働です。休日労働と時間外労働とが重なることはあり得ません。
(そして)
割増賃金の計算の基礎からは、
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.臨時に支払われた賃金
6.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
7.住宅手当
の7つの手当のみ除外することができます。