休日
よくある質問と答え9
Q 週休2日制なのですが、最近は忙しく土曜日、日曜日も出勤しています。
毎週1回または4週で4日の休日は確保されていますか?
休日とは、就業規則などで、あらかじめ労働する義務がないと定められた日のことです。
労働基準法では、毎週少なくとも1回以上の休日を与えなければならないとしています。ただし、4週を通じて4日以上の休日が与えられている場合にはこの限りではありません。
この毎週1回又は4週で4日与えなければならないとされている法定の休日に、労働した場合が休日労働となります。
法律上は、休日は毎週1回あればかまわないので、例えば会社の休日が毎週日曜日とされていて、日曜日にきちんと休めていれば、土曜日に働いても法律上の休日労働とはなりません。
ただ、その場合でも1週間の労働時間が、週の法定労働時間(原則1週40時間)を超える場合は時間外労働の割増賃金(通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の25%以上)の支払いが原則必要です。
なお、休日労働をさせる場合には、時間外労働と同じく使用者は、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)を結び、労働基準監督署に届出をしていることが必要です。また、実際に休日労働が行われた場合は、割増賃金(通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の35%以上)が支払われなければなりません。