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その他のハラスメント(カスハラ・就活ハラスメント)
令和7年6月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、カスタマーハラスメントや求職者等へのセクシュアルハラスメント等を防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!
※事業主が講ずべき具体的な措置の内容は今後、指針において示す予定です。
詳しくはこちらをご覧ください。
カスタマーハラスメントとは
カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う
2.社会通念上許容される範囲を超えた言動により
3.労働者の就業環境を害すること
- 例えば
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- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、暴言)
- 従業員個人への攻撃、要求
- 差別的な言動
- 継続的な、執拗な言動
- 威圧的な言動
- 性的な言動
カスタマーハラスメント防止対策ポスター
ご自由にダウンロードし、ご活用ください。
就活ハラスメントとは
就活ハラスメントとは、就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントのことを指します。
令和7年6月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布されました。本改正法には男女雇用機会均等法の改正も含まれており、求職者等に対するセクハラ対策が義務化されました。
- 愛媛労働局では、就活ハラスメントの相談を受け付けています!
- 詳細はこちらをご覧ください。
■ このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 089-935-5222
- 住所
- 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階












