その他のハラスメント(カスハラ・就活ハラスメント)

令和7年6月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、カスタマーハラスメント求職者等へのセクシュアルハラスメント等を防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!
※事業主が講ずべき具体的な措置の内容は今後、指針において示す予定です。
詳しくはこちらをご覧ください。

カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。

1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う

2.社会通念上許容される範囲を超えた言動により

3.労働者の就業環境を害すること

例えば

カスタマーハラスメント防止対策ポスター

ご自由にダウンロードし、ご活用ください。


No.1


No.2


No.3


No.4


No.5

就活ハラスメントとは

就活ハラスメントとは、就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントのことを指します。

令和7年6月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布されました。本改正法には男女雇用機会均等法の改正も含まれており、求職者等に対するセクハラ対策が義務化されました。

愛媛労働局では、就活ハラスメントの相談を受け付けています!
詳細はこちらをご覧ください。

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電話
089-935-5222
住所
〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階

その他関連情報

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