法改正のお知らせ
いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正され、令和7年6月11日公布されました。
改正法の施行期日は、一部を除き「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的な施行期日を定める政令や関係する省令・指針については、今後、労働政策審議会への諮問を経て定められる予定です。
詳しい内容を知りたい方はリーフレットでご確認下さい。(PDF:696KB)