令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります

令和4年6月、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)を改正し、大学生等のキャリア形成支援に係る取組を類型化するとともに、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるように見直しました。
 この改正は、令和7年3月に卒業・修了する学生(学部生ならば令和5年度に学部3年生に進学する学生)が、令和5年度に参加するインターンシップから適用されます。
 



※詳細は厚生労働省ホームページ「インターンシップについて」をご参照ください。

関連情報

●千葉県内の就業体験(インターンシップ)受入登録申し込みは下記をご参照ください。
 就業体験(インターンシップ)事業のご案内

問い合わせ

問合わせ先: 千葉労働局 職業安定部 職業安定課

TEL
043-221-4081

その他関連情報

情報配信サービス

〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.