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中小企業・小規模事業者等のみなさまへ
パート社員から「どうして私はあの手当をもらえないんですか?」と聞かれたら、あなたの会社はその待遇の違いと理由を説明できますか?
パートタイム・有期雇用労働法(略してパート・有期法)が2020年4月1日に施行され、中小企業への適用が2021年4月1日に迫っています。
まだ対応されていない中小企業・小規模事業者等は、労使でよく話し合って、待遇を見直しましょう。
[PDF形式:932KB]
2.どのように取り組めばよいか、取組手順を案内したパンフレットはこちら
(すでに取り組まれた事業主も、自社の状況が改正法の内容に沿ったものか、点検することができます。)
3.同一労働同一賃金ガイドラインはこちら【厚生労働省ホームページへリンク】
4.千葉働き方改革推進支援センターについて
千葉働き方改革推進支援センターでは、配置している社会保険労務士などの専門家が、無料で事業主の方からの労務管理上のお悩みをお聞きし、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行っております。ぜひご活用ください。
ご相談・お問い合わせ先
千葉労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 043-221-2307
または
千葉働き方改革推進支援センター
- 電話
- 0120-17-4864