雇用保険受給資格者対象の公共職業訓練について制度改正のご案内

 
 
更新された内容です。

制度の改正により、令和 4年 7月 1日から雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に『求職者支援訓練』が追加されました!

  <制度改正の概要>

 令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示できる公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。  これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(※1)及び技能習得手当(※2)等を受給することができるようになります。

(※1)訓練終了までの間、失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給
(※2)受講手当(日額500円、40日を限度)及び通所手当(月額上限42,500円)
 

(画像をクリックすると、拡大します。)
雇用保険受給資格者対象の公共職業訓練について制度改正のご案内
 
 


 
 
 
 
千葉県内で開講される『求職者支援訓練』については、下の画像をクリックしてください。
求職者支援訓練のご案内
  

 




 
画像をクリックすると、ハロートレーニングのご案内リーフレットへリンクします。
(画像をクリックすると、ハロートレーニングのご案内リーフレットへリンクします。)


 
 

この記事に関するお問い合わせ先

千葉労働局 職業安定部 訓練課

電話
043-221-4087

 

その他関連情報

情報配信サービス

〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.