- 千葉労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 職業訓練関係 >
- 法令・制度 >
- ハロートレーニング(公的職業訓練)のご案内 (就職に向けてスキルを身につけたい方へ) >
- 雇用保険受給資格者対象の公共職業訓練について制度改正のご案内
雇用保険受給資格者対象の公共職業訓練について制度改正のご案内
制度の改正により、令和 4年 7月 1日から雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に『求職者支援訓練』が追加されました! |
<制度改正の概要> 令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示できる公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。 これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(※1)及び技能習得手当(※2)等を受給することができるようになります。
(※1)訓練終了までの間、失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給 (※2)受講手当(日額500円、40日を限度)及び通所手当(月額上限42,500円) |