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フリーランス・事業者間取引適正化等法について
フリーランス・事業者間取引適正化等法
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が2024年11月1日に施行されました。このページでは法の概要等について発信していきます。
Q&A
Q1:この法律の目的は何ですか?
A1:近年、働き方の多様化が進む中で、多種多様な業界でフリーランスの方が活躍するようになってきました。その一方で、2021年に内閣官房主催で実施したアンケートの結果では、フリーランスの約4割の方が一方的なキャンセルや報酬の不払いのトラブルなど、依頼者から納得できない行為を受けた経験があるという実態にあります。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」では、こうした状況を改善し「①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」・「②フリーランスの方の就業環境整備」を図ることを目的としています。
Q2:フリーランスとして働く人なら、全員この法律の適用を受けますか?
A2:この法律が適用される対象は
①フリーランス…業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
②発注事業者…フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使用するもの
となります。フリーランスと呼ばれる方の中には「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった方も含まれますが、この法律におけるフリーランスには該当しません。
Q3:具体的な法律の内容は?
A3:フリーランスの方へ業務委託をする発注事業者に、守るべきルールが7つ定められます。
①~③までが公正取引委員会と中小企業庁の管轄
④~⑦までが厚生労働省の管轄になります。
SNS等を通じて募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務の内容・業務に従事する場所・報酬を記載する必要があります。
今般、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられる状況が発生しています。これを踏まえ、募集情報の中でも、(1)特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、(2)住所(所在地)、(3)連絡先、(4)業務の内容、(5)業務に従事する場所、(6)報酬 を欠くものについては「誤解を生じさせる表示」に該当するものとして、本法第12条違反となります。
詳細はリーフレット等をご覧ください。
【リーフレット】
フリーランスに業務委託をする企業の皆さまへ(リーフレット)【PDF形式:399KB】
仕事をお探しのフリーランスの方へ(リーフレット)【PDF形式:323KB】
広報関係資料・説明資料
【説明資料】
業務委託におけるハラスメント規定例・対応例【PDF形式:262KB】 ※R6.11.1作成版
【周知資料】
リーフレット[PDF形式:959KB] ※R6.6最新版
パンフレット[PDF形式:2.1MB] ※R6.11.11最新版
【Q&A】
Q&A[PDF形式:2.4MB] ※R6.12.18作成版
さらに詳しく知りたい方は
【外部リンク】
・フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省HPリンク)・フリーランス・トラブル110番
フリーランス・トラブル110番 リーフレット[PDF形式:655KB]
【広報動画】
※R6.10.30更新
・パワポ動画で分かる フリーランス・事業者間取引適正化等法(公正取引委員会のYoutubeへ遷移します)
【千葉労働局 公式X】
千葉労働局公式X内にて、かわいいキャラクターとフリーランスについて勉強できる
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本記事についての問い合わせ
〇法律の内容について
千葉労働局 雇用環境・均等室(月~金曜日 8:30~17:15 祝日・年末年始を除く)
- 電話:043-306-1860
〇フリーランスの方で、契約・お仕事上のトラブルにお悩みの場合
フリーランス 110番(9:30~16:30)
- 電話:0120-532-110