フリーランス・事業者間取引適正化等法について

フリーランス・事業者間取引適正化等法
 

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」
が2023年5月12日に公布されました。2024年秋頃までに施行される予定です。
情報は適宜更新していきますが、現時点(2024年4月)での情報をまとめていきます。
 

Q&A


Q1:この法律の目的は何ですか?

A1:近年、働き方の多様化が進む中で、多種多様な業界でフリーランスの方が活躍するようになってきました。その一方で、2021年に内閣官房主催で実施したアンケートの結果では、フリーランスの約4割の方が一方的なキャンセルや報酬の不払いのトラブルなど、依頼者から納得できない行為を受けた経験があるという実態にあります。

 
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」では、こうした状況を改善し「①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」・「②フリーランスの方就業環境の整備」を図ることを目的としています。


Q2:フリーランスとして働く人なら、全員この法律の適用を受けますか?

A2:この法律が適用される対象は

フリーランス…業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
②発注事業者…フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使用するもの

となります。フリーランスと呼ばれる方の中には「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった方も含まれますが、この法律におけるフリーランスには該当しません。



Q3:具体的な法律の内容は?

A3:詳細は調整中ですが、フリーランスの方へ業務委託をする発注事業者に、守るべきルールが7つ定められます。

    

 ①~③までが公正取引委員会と中小企業庁の管轄
 ④~⑦までが厚生労働省の管轄になります。


 

【周知資料】

リーフレット[PDF形式:959KB]




 

さらに詳しく知りたい方は

  

【外部リンク】

フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省HPリンク)


【広報動画】
 

・パワポ動画で分かる フリーランス・事業者間取引適正化等法(YouTubeリンク)

本記事についての問い合わせ

〇法律の内容について

千葉労働局  雇用環境・均等室(月~金曜日 8:30~17:15 祝日・年末年始を除く)

電話:043-306-1860
 

〇フリーランスの方で、契約・お仕事上のトラブルにお悩みの場合

フリーランス 110番(11:30~19:30)

電話:0120-532-110

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