育児休業給付金の支給対象期間延長について『保育が実施されない場合』の相談事例をご確認ください

 育児休業給付金の支給対象期間延長の対象は、職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申し込みをしたが、子の1歳に達する日の翌日(誕生日)に入所出来ない場合に限定されます。

※保育所等とは、「児童福祉法」第39条に規定される保育所、第24条2項に規定される家庭的保育事業等、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第2条6項に規定される認定こども園を指し、無認可保育所や東京都の認証保育所は含みません。

 支給対象期間延長の適用を受けるためには、以下の2つの要件を満たした申し込みを行う必要があります。

1.市区町村で保育所等の入所申し込みを行う

2.入所申し込み時に入所希望日を1歳の誕生日以前の直近の申し込み可能日とする


例)毎月1日が入所日となる市区町村の場合
  •  令和3年10月1日生まれの子の場合、1歳の誕生日である令和4年10月1日を入所希望日とする。  
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  •  令和3年9月15日生まれの子の場合、1歳の誕生日である令和4年9月15日の直近の入所日である令和4年9月1日を入所希望日とする。

『保育が実施されない場合』のよくある相談事例を以下の通りリーフレットにいたしましたのでご確認ください。
 
・リーフレット[PDF:283KB] ※上記リーフレットのPDFファイルです。


詳しくは、事業所の所在地を管轄するハローワークにご相談ください。

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