雇用保険の給付について

離職された方の雇用保険の手続き

 雇用保険では、働く方々が万一失業してしまった場合に1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、生活の安定を図るため失業等給付を支給しております。
 失業等給付は、受給資格を満たしている方が管轄ハローワークで手続きを行い、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力(健康上、環境上)があり、現在求職活動を行っている場合に支給されますので、退職された方に対して必ず支給されるものではありません。
 また、失業等給付は、離職後、管轄ハローワークで求職申込を行った日が起算となりますので、離職票が届かない場合は、管轄ハローワークへご相談ください。
 なお、失業等給付は積立貯金ではありません。


◯ 雇用保険の具体的な手続き 【ハローワークインターネットサービスへ】
 失業等給付の支給を受けるには、離職された方の住居を管轄するハローワークで手続きが必要となります。

◯ 千葉県内のハローワーク

◯ 失業給付(基本手当)について 【ハローワークインターネットサービスへ】
◯ 就業促進給付について 【ハローワークインターネットサービスへ】
 
◯ Q&A ~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ 【厚生労働省HPへ】
 

教育訓練給付

 働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。


◯ 教育訓練給付制度 【ハローワークインターネットサービスへ】

◯ Q&A ~一般教育訓練給付金~ 【厚生労働省HPへ】

◯ Q&A ~専門実践教育訓練給付金 【厚生労働省HPへ】

◯ 令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します 【厚生労働省HPへ】
 

 高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

   

介護休業給付

◯ 介護休業給付の概要及び具体的なお手続き 【ハローワークインターネットサービスへ】

◯ Q&A ~介護休業給付~ 【厚生労働省HPへ】
 

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