令和3年度全国労働衛生週間 千葉労働局長メッセージ

                   

 本年度も10月1日(金)から7日(木)まで、全国労働衛生週間を実施いたします。
 今年度のスローガンは「向き合おう! こころとからだの 健康管理」です。これに加え、例年にない特徴として、「うつらぬ うつさぬ ルールとともに みんなで守る 健康職場」という副スローガンが掲げられました。申すまでもなく、職場における新型コロナウイルス感染拡大の防止を期すためのものです。
 目下、当局管内において、職場感染による新型コロナウイルス感染症は、労働災害発生件数全体のおよそ2割弱を占めており、看過できない数に上っています。皆様の職場でも、厚生労働省のチェックリストを活用するなどにより、引き続き細心の注意をお願いいたします。
 
 さて、労働衛生に関する課題は、過重労働の防止やメンタルヘルス対策を含めて様々ありますが、昨今、有害業務に関する法令改正等が相次いでおります。
 金属アーク溶接作業による溶接ヒューム等について、これまでの粉じん障害防止規則に加え、特定化学物質障害予防規則が適用されることとなりました。これにより、溶接ヒュームの測定結果に基づく呼吸用保護具の選択・使用や、作業主任者の選任、特殊健診等が必要となります。
 建築物の解体等の工事については、石綿障害予防規則が改正されました。これにより、事前調査結果の記録や、調査実施者の要件等について規制が強化されます。
 また、電離放射線障害防止規則が改正され、放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度が引き下げられ、併せて等価線量の算定結果について記録すべき事項が追加されました。
 このように労働衛生に関する情勢は日々変化を続けており、その重要性を増しております。皆様の職場におかれては、今後とも十分な対策に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。
 
 ところで、労働衛生の基本は、仕事が原因で労働者が健康を損なうことを防ぐことです。しかし、当然ながら、健康を損なう契機は仕事に限られたことではありません。健康だった労働者が、がん・脳卒中・心疾患・糖尿病・肝炎・難病など、継続的に治療を必要とする疾病にかかった際、治療を受けながら働き続けることができる場合は、仕事によって疾病を悪化させることがないよう、職場において適切な就業上の措置や、治療に対する配慮を行うことが必要となります。この取組が、政府が働き方改革の一環に掲げる「治療と仕事の両立支援」です。これは、当局の第13次労働災害防止計画でも目標の1つとしているものです。
 厚生労働省の所管法人である労働者健康安全機構「千葉産業保健総合支援センター」では、疾病を抱える労働者とその職場に対し、治療と仕事の両立支援に取り組むための様々なサポートを提供しています。
 全国労働衛生週間を機に、このような取組が積極的になされているかどうか、職場の体制を御確認いただきたいと思います。
 
 結びに、当局のホームページ(全国労働衛生週間特設ページ)を有効に御活用いただきますとともに、全国労働衛生週間が労使の皆様方にとって有意義な行事となりますよう、心から祈念申し上げます。

  令和3年9月30日      千葉労働局長 江原由明
   



   局長メッセージ【PDF版:175KB】

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