賃金引上げに取組む事業主の皆様への支援策

 厚生労働省では、労働市場全体の賃上げを支援する各種助成金を「賃上げ」支援助成金パッケージとしてまとめています。各社で賃上げとともに行う設備投資や、人材開発といった取り組みに合う支援策を検討していただきご活用ください。下記リーフレットの助成金名をクリックするとそれぞれの紹介ページに移動することができます。
 厚生労働省ホームページにもパッケージに関する特設ページがございますので、こちらもご確認ください。

「賃上げ」支援助成金パッケージ(厚生労働省ホームページ)

(厚生労働省作成資料を基に青森労働局作成)
賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資する計画の作成が必要中小企業が利用可能助成額は、賃金の引上げ額、引上げ労働者数等によって決定交付決定を受けた後に設備投資等を行う賃上げ+設備投資活用のポイント賃金引上げの支援策厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています賃金引上げ事業主の皆さまへ助成上限額賃上げコース区分30130万円30円コース45180万円45円コース60300万円60円コース90600万円90円コース業務改善助成金(リンク先:青森労働局ホームページ)事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業等に、その費用の一部を助成します。中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組が支援対象です。賃金規定等の増額改定に関するキャリアアップ計画の作成が必要中小企業、大企業どちらも利用可能原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃金規定等を改定する必要あり改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給制度を新たに規定した場合は助成額を加算非正規雇用労働者の賃上げ活用のポイントキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)(青森労働局ホームページ)非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。中小企業が賃金規定等を5%増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引上げを実施した場合、65万円が支給されます。活用例助成額(1人当たり)非正規雇用労働者の賃上げ率の区分4万円(2.6万円)3%以上4未満の場合5万円(3.3万円)4以上5未満の場合6.5万円(4.3万円)5以上6未満の場合7万円(4.6万円)6以上の場合労働時間削減等の取組計画の作成が必要中小企業や中小企業が属する団体が利用可能助成額は、成果目標の達成、賃金の引き上げ額、賃金を引き上げた労働者数等により決定交付決定を受けた後に設備投資等を行う労働時間削減等の取組(賃上げ)設備投資等活用のポイント助成上限額コース区分賃上げ加算基本部分6~360万円(※2)25~550万円業種別課題対応コース(※1)25~200万円労働時間短縮・年休促進支援コース50120万円勤務間インターバル導入コース働き方改革推進支援助成金(青森労働局ホームページ)労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家のコンサルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。建設業の事業場が設備投資等を実施して、36協定で設定する時間外・休日労働時間数の上限を引き下げた場合等に、設備投資等にかかった費用に対し最大25~550万円が助成されます。活用例(※1)建設業の場合(※2)労働者数30人以下の場合は倍額を加算(※3)別途団体向けのコースあり(助成上限額1,000万円)(※)括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人。対象事業所を、事業場内最低賃金額が「改定後の地域別最低賃金額未満まで」に拡充最低賃金改定日の前日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要令和7年9月から制度を拡充!NEWS
雇用管理制度又は従業員の作業負担を軽減する機器の導入計画の作成、実施後の離職率の低下が必要原則、中小企業、大企業どちらも利用可能(※)助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定対象労働者の賃上げ(5%以上)で、助成額を加算雇用管理改善の取り組み(賃上げ加算)活用のポイント助成額(※1・2)区分50万円40万円①賃金規定制度②諸手当等制度③人事評価制度25万円20万円④職場活性化制度⑤健康づくり制度導入経費の62.5%(50%)⑥作業負担を軽減する機器等人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)(厚生労働省ホームページ)人材確保のために雇用管理改善につながる制度等(賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度)の導入や雇用環境の整備(従業員の作業負担を軽減する機器等の導入)により、離職率低下を実現した事業主に対して助成します。複数の雇用管理制度や作業負担を軽減する機器等を導入し、賃上げ(5%以上)を行った場合、最大287.5万円が支給されます。活用例(R7.9)支援策の詳細はHPをチェック厚生労働省HP「賃上げ」支援助成金パッケージhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html(※) 賃金規定制度は中小企業のみ利用可能(※1)括弧内の金額は、賃上げを行った場合以外の助成額又は助成率。(※2)①~⑤を複数導入した場合の上限額は100万円(80万円)。⑥を導入した場合の上限額は187.5万円(150万円)。職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働局への提出が必要。計画に沿って訓練を実施した後、申請10時間以上のOFF-JTによる訓練等が対象中小企業、大企業どちらも利用可能助成額は、訓練内容、企業規模により決定職業訓練+経費助成等(訓練終了後の賃上げ等加算)活用のポイント賃上げした場合の助成率・額区分(※)労働者1人1時間あたり5001000①賃金助成額訓練経費の45100※制度導入に係る助成の場合は24万円・36万円②経費助成率1人1コースあたり12万円~25万円③OJT実施助成額人材開発支援助成金(厚生労働省ホームページ)職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。活用例※訓練コース・メニューによって上記区分①~③のいずれが支給されるか異なります(①~③全てが支給される場合もあれば②のみとなる場合もあります。)。中小企業事業主が、正規雇用労働者1人につき、10時間の訓練(※1)(訓練経費10万円)を受講させ、訓練終了後、訓練受講者の賃上げ(※2)を行った場合、7万円が支給されます。1人材育成支援コース(人材育成訓練)の場合※25%以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等手当を支払い3%以上賃金を上昇させた場合より高い処遇への労働移動等への支援特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)(青森労働局ホームページ)早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース、中途採用拡大コース)(厚生労働省ホームページ)雇入れ支援コース:事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇入れ、雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。中途採用拡大コース:中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡大させた場合及び中途採用率を一定以上拡大させ、そのうち45歳以上の者で一定以上拡大させ、かつ当該45歳以上の者全員を雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)(厚生労働省ホームページ)在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し5%以上増加させた場合に助成(上限額8,870円/1人1日あたり(1事業主あたり1,000万円))します。ハローワーク等を通じ、高年齢者や障害者、就職氷河期世代を含む中高年層など(就職困難者等)を継続して雇用する事業主に助成(30万円~240万円)これら就職困難者等を就労経験のない職種で雇い入れ、①成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者の雇入れ、②人材育成(人材開発支援助成金の活用)及び雇入れから3年以内に5%賃上げのいずれかを実施した場合、1.5倍の助成金を支給

PDFでご覧になりたい場合は、下記リンクよりアクセスできます。
「賃上げ」支援助成金パッケージ(リーフレット、PDF:425KB)

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