職場におけるハラスメント対策は事業主の義務です!

~事業主のみなさま、職場におけるハラスメント対策は万全ですか?~

○労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法において職場におけるハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント)について防止対策を講じることを、企業規模を問わず、すべての事業主に義務付けています。
 併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。
 



 

 事業主は職場のハラスメントの防止について、その方針や対策の内容を就業規則に規定する等により書面で周知する必要があります。また、各種ハラスメントについて一体的に取り組むことが効果的とされています。
 以下をダウンロードして、自社の実態に合わせて加工する等によりご活用ください。

 1.ハラスメント防止規定(例) (wordファイル)
 
 2.ハラスメント防止周知用リーフレット(例) (wordファイル)

 3.ハラスメント防止周知用文書(例) (wordファイル)

 4.ハラスメント相談・苦情への対応の流れ(例) (wordファイル)

 5.(参考)ハラスメント相談受付票(例) (wordファイル)


○フリーランス・事業間取引適正化等法が施行され、フリーランスへ対するハラスメント対策のための体制整備が義務付けられました。あわせて対応をお願いします。
 【フリーランス】ハラスメント防止周知用リーフレット(例)(wordファイル)


○カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)や就活ハラスメント(就職活動中やインターンシップの学生等へ対するセクハラ)の防止対策は、厚生労働大臣の指針において「望ましい取組」として示されています。
 今後、事業主の措置義務の対象となりますので、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児介護休業等に関するハラスメント等と一体的に取り組みましょう。
 ハラスメント対策に関する改正ポイントのご案内


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 その他参考となる情報はこちら(厚生労働省HPリンク)

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