職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!


セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします
 
 労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて防止対策を講じることを、企業規模を問わず、すべての事業主に義務付けています。
 併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。

 職場のハラスメントを防止するため、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント等と一体的に取り組みましょう。

 カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)防止対策は、法律上は事業主の措置義務の対象となっていませんが、厚生労働大臣の指針において「望ましい取組」として示されています。従業員の良好な職場環境の確保のため、対策に取り組むことが望まれます。
 
 
 パワーハラスメント防止対策
概要リーフレット
 カスタマーハラスメント対策
企業マニュアル





 事業主は職場のハラスメントの防止について、その方針や対策の内容を就業規則に規定する等により書面で周知する必要があります。
 パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等ハラスメントの防止について、以下をダウンロードして、自社の実態に合わせて加工する等によりご活用ください。

 1.ハラスメント防止規定(例) (wordファイル)
 
 2.ハラスメント防止周知用リーフレット(例) (wordファイル)

 3.ハラスメント防止周知用文書(例) (wordファイル)

 4.ハラスメント相談・苦情への対応の流れ(例) (wordファイル)

 5.(参考)ハラスメント相談受付票(例) (wordファイル)



 あかるい職場応援団(リンク)

 カスタマーハラスメント・就活ハラスメント「悩み相談室」はこちら

 その他参考となる情報はこちら(厚生労働省HPリンク)

その他関連情報

情報配信サービス

〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎4階(総務課、雇用環境・均等室、労働基準部)
〒010-0951 秋田県秋田市山王6-1-24山王セントラルビル6階(労働保険徴収室)
〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル5階(職業安定部)

Copyright(c)2000-2011 Akita Labor Bureau.All rights reserved.