職場におけるハラスメント対策について~カスハラ対策及び求職者等セクハラ対策の義務化に向けて~

~事業主のみなさま、職場におけるハラスメント対策は万全ですか?~

 労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づき、職場におけるハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント)の防止措置を講じることが、企業規模を問わずすべての事業主に義務付けられています。
 また、令和7年6月11日に公布された労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律により、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。

〇事業主の対策が義務となっているハラスメントは、以下のとおりです。
■パワーハラスメント
■カスタマーハラスメント(令和8年10月1日から)
■セクシュアルハラスメント
■求職者等に対するセクシュアルハラスメント(令和8年10月1日から)
■妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント

ハラスメント対策関係資料

 事業主は職場のハラスメントの防止について、その方針や対策の内容を就業規則に規定する等により書面で周知する必要があります。
 以下をダウンロードして、自社の実態に合わせて加工する等によりご活用ください。
 
ハラスメント防止周知用ポスター(例) 
(wordファイル)


 
求職者等向け周知(会社ホームページ等)(例)
(wordファイル)

 

 ▸ハラスメント防止規定(例) (wordファイル)
 ▸ハラスメント防止周知用文書(例) (wordファイル)
 ▸ハラスメント相談・苦情への対応の流れ(例) (wordファイル)※カスタマーハラスメント以外のハラスメント

【参考】
 あかるい職場応援団(リンク)
 その他参考となる情報はこちら(厚生労働省HPリンク)

フリーランスへ対するハラスメント対策

 フリーランス・事業間取引適正化等法が施行され、フリーランスへ対するハラスメント対策のための体制整備が義務付けられました。上記とあわせて対応をお願いします。

 ▸【フリーランス】ハラスメント防止周知用リーフレット(例)(wordファイル)

その他関連情報

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