秋田県最低賃金

地域別最低賃金

確認しよう、最低賃金!
秋田県最低賃金897円 令和5年10月1日から



  秋田県最低賃金ポスター
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地域別最低賃金の全国一覧はこちらでご確認ください(厚生労働省HPリンク)

業務改善助成金(最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業) ☜クリックしてください。

特定最低賃金

令和5年12月24日から特定最低賃金が変わります。

秋田県の特定最低賃金の該当業種



  秋田県特定最低賃金リーフレット
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賃金引き上げ特設ページを開設しました

あきたの賃金統計(令和5年度版)

正しく知ろう!最低賃金 5つのポイント

●最低賃金制度とは? ●最低賃金の種類は?●最低賃金はどうやって決めるの?
●適用される対象者は? ●最低賃金以上 となっているかのチェック方法は?




  秋田県最低賃金リーフレット

最低賃金制度・あなたの賃金をチェック(厚生労働省HPリンク)

最低賃金の減額の特例許可制度

 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
 許可申請書の提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署になります。

最低賃金の減額の特例許可申請書様式・記入要領(厚生労働省HPリンク)

広報ご担当者様へ

最低賃金の広報文の例です。二次元コードもご活用ください。

秋田県最低賃金広報文(例)

1  秋田県最低賃金が改定されました
  10月1日から、44円引き上げられ 時間額「897円」となりました。
  詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
 
2  秋田県最低賃金が改定されました
  10月1日から、44円引き上げられ 時間額「897円」となりました。
  ※最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払
   わないと、最低賃金法違反となります。
  ※賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなり
   ません。
  ※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。
  詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。

3  確認しよう、低賃金!
  時間額「897円」 10月1日から最低賃金が変わりました。
  秋田県最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、労使合意の上であったと
 しても、最低賃金額以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。
  詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
 

【業務改善助成金】広報文(例)

1 業務改善助成金が拡充されました
  8月31日から、事業場内で最も低い賃金の引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等への「業務
 改善助成金」が拡充されました。
  詳しくは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または秋田労働局雇用環境・均等室(018-862-
 -6684)までご照会ください。
 
2 業務改善助成金が拡充されました
  8月31日から、最低賃金引上げに向けた中小企業等を支援するための「業務改善助成金」が拡充されました。
  詳しくは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または秋田労働局雇用環境・均等室(018-862-
 6684)までご照会ください。
 
3 最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業
  8月31日から、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等への「業務
 改善助成金」が拡充されました。
  拡充のポイントは、①対象事業場の拡大 ②賃金引き上げ後の申請が可能となった ③助成率区分の見直しで
 す。
  詳しくは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または秋田労働局雇用環境・均等室(018-862-
 6684)までご照会ください。

 
秋田労働局ホームページ 「業務改善助成金」に関する二次元コードおよびアドレス
 


https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00323.html

 

秋田県特定最低賃金広報文(例)

 確認しよう、最低賃金!
 すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、令和5年10月1日から「時間額897円」に改定されました。
 また、特定の産業に適用される4つの「秋田県特定最低賃金」は次のとおり改定されます。
 なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事している労働者については秋田県最低賃金が適用されます。
 
特定最低賃金の件名 最低賃金額
非鉄金属製錬・精製業
(非鉄金属合金製造業を含む)
時間額 961円
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業
(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く)
時間額 930
自動車・同附属品製造業 時間額 961円
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 時間額 938円
効力発生日 : 令和5年12月24日
註釈
 「電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業」については、「電子部品・デバイス等製造業」と表記しても差し支えありません。

詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
 

秋田労働局ホームページ 最低賃金に関する二次元コードおよびアドレス



https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html

その他関連情報

情報配信サービス

〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎4階(総務課、雇用環境・均等室、労働基準部)
〒010-0951 秋田県秋田市山王6-1-24山王セントラルビル6階(労働保険徴収室)
〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル5階(職業安定部)

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