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最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業
令和8年度業務改善助成金
<重要なお知らせ>令和8年9月1日から令和8年度の申請を開始します。
交付申請受付期間:令和8年9月1日から申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日
※令和8年度に改定される地域別最低賃金発効日確定前につき、申請後、事業場内最低賃金が令和8年度改定後地域別最賃以上であることにより対象外となった申請については取下げとなることにご留意ください。
例年と比較し、申請期間が短く、申請が集中する可能性がございます。
申請に際しては余裕を持った事業計画を策定の上、申請をお願いいたします。
交付申請から交付決定まで約3か月
支給申請から支給決定まで約1か月 の時間を要します。
書類に不備、不足がある場合はさらに審査にお時間をいただく場合があります。
以下を必ずご確認の上、申請書類の作成を行っていただくようお願いします。
業務改善助成金コールセンター
業務改善助成金コールセンターを開設しております。ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0120ー366ー440
受付時間:平日9:00~17:00
業務改善助成金の詳細について
■厚生労働省(業務改善助成金)
必ず「要綱・要領・申請マニュアル・業務改善助成金Q&A」等を参照の上申請を行ってください。
申請様式は「交付要綱・各種様式」→「令和8年度申請分」からダウンロードしてください。
■申請の流れ
- 計画の検討、策定
- 交付申請の作成・提出
設備の選定、仕様の検討、納期の調整、相見積もりの依頼などの準備時間が必要です。 - 交付申請の審査
修正が不要な場合で3か月程度、修正や追加書類の提出が必要な場合はさらに審査に時間がかかります。 - 交付決定(計画の承認)※計画が承認されるまで、見積先との契約・設備の発注・納品は一切行うことができません。
- 計画の実行
発注先の業者の都合で計画よりも時間がかかる場合があります。 - 計画の完了(令和9年1月31日が期限です。)
秋田労働局版 申請資料を活用ください!
申請の不備、書類の提出漏れ防止のために以下の公開資料を活用ください。不備・不足がある場合、審査は停止します。
■秋田労働局申請用様式
| 様式名 | 説明 |
|---|---|
| 業務改善助成金交付申請時必要書類一覧 | 交付申請時に作成し、交付申請書と共にご提出ください。 |
| 申請前チェックリスト | 申請前の確認用に活用ください。各項目に該当または了承しない場合、助成金支給のための審査を行えない場合があります。申請書への添付(提出)は不要です。 |
| 重要事項についてのご案内 | 本助成金に係る重要事項1~8のご案内です。必ずご確認いただき、ご理解いただいたうえでの申請をお願いいたします。 |
| 業務改善助成金実績報告・支給申請時必要書類一覧 | 実績報告及び支給申請時に作成し、実績報告書・支給申請書と共にご提出ください。 |
| 業務改善助成金 状況報告時必要書類等 | 状況報告を行う際に作成し、状況報告様式と共にご提出ください。 |
■秋田労働局参考様式
| 様式名 | 様式 |
|---|---|
| 01 就業規則に準ずるもの(事業場内最低賃金規程)参考様式 ※就業規則が無く常時使用する労働者10人未満の事業場用 |
WORD |
| 02 労働者代表の意見書 参考様式 | WORD |
| 03 交付申請取下書 参考様式 | WORD |
| 04 交付申請取下書記載例 |
不正受給の防止にご協力ください!
~助成金の支給を受けるために~
① 申請書及び添付書類について、事実と異なる記載等を行わないでください。
② 申請書等が事実と異なる場合、助成金の支給を行えません。
③ 審査や適正支給のための調査に協力する必要があり、実地調査が行われることがあります。
<実地調査は事前連絡なしに行い、代表者等が不在であっても、書類の確認や従業員への聴き取り調査を行う場合があります。>
<実地調査に協力せず、支給要件を満たしていることが確認できない場合、不交付(不支給)決定又は交付決定取消が行われることがあります。>
④ 不正受給が行われた場合、不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負うことになります。
⑤ 代理人、社会保険労務士等が不正受給に関与していた場合は、処分を行った日から起算して5年間は、当該代理人等が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人等が行う申請について交付決定は行われません。
⑥ 不正受給が行われた場合、代表者名等が公表されることがあること及び当該公表について同意することが支給要件となっています。
⑦ 不正受給が行われた場合、刑事事件として告発等されることがあります。
⑧ 会計検査院の検査対象となる場合があります。
⑨ 代表者等が不正を行った場合だけでなく、役員、雇用されている若しくは雇用されていた従業員又は代理人等が不正を行った場合も、不正受給になります。
【代理人や見積業者任せにしていませんか?】
資格を持っている社会保険労務士だから申請を任せて大丈夫であろうとの認識で、事業の代表者が申請内容を把握していないことや、代理人の言うがまま設備を購入した場合など、「設備に係る費用を支払った後」であっても、不支給の決定となり、助成金が支払われない場合があります。
※見積業者は代理人になることはできません。
※実態として代理人としての役割を担っていた場合も助成金は支給されません。
助成金の支給を受けるには、代表者自身が責任をもって申請内容を確認し、適正な申請を行うことが前提です。
申請が難しいと感じた場合、まずはご相談ください(以下「申請書の作成が難しいと感じた場合」も参照ください。)。

申請書の作成が難しいと感じた場合
~秋田働き方改革推進支援センターをご活用ください~
要綱、要領等をお読みいただいたうえで、申請書類を整えることが難しいと判断した場合、秋田働き方改革推進支援センター(厚生労働省委託事業)の活用をおすすめします。
働き方改革に関する様々な課題に対応するワンストップ相談窓口として、社労士等の専門家が、中小企業事業主の方からの労務管理上の相談に応じています。相談無料、秘密厳守です。
👉秋田働き方改革推進支援センター
本助成金に関して、働き方改革推進支援センターにて相談を受け付けております。電話・メール・訪問コンサル・来所での相談を無料で行うことができます。
あきた賃上げ緊急支援金(秋田県)のお知らせ
秋田県では、従業員の賃金を一定額以上引き上げた中小企業を対象に、1人あたり最大5万円(1事業所あたり上限50万円)の支援金を支給します。

詳細はこちら(👈賃上げ緊急支援事務局HPへリンク)
受給事業主の活用事例
・令和6年度
・令和5年度
・令和4年度
・令和3年度
・令和2年度
・令和元年度
・平成30年度
・平成29年度
・平成28年度
・平成27年度
賃金引き上げ特設ページにも秋田県の企業の活用事例が掲載されています
■活用事例
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
・機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象となります。
・外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修
・外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講 など
▸ 活用事例集(厚生労働省HPへリンク)
▸ 人材育成・教育訓練の活用事例(PDF)
▸ 活用事例(除雪機)(PDF)
【問合せ先】
秋田労働局雇用環境・均等室
秋田市山王7-1-3 秋田合同庁舎4階
TEL 018-862-6684







