秋田県の特定(産業別)最低賃金の該当業種

 
特定(産業別)最低賃金
(「日本標準産業分類」による)
非鉄金属製錬・精製業
※非鉄金属合金製造業を含む
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業
※光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く
自動車・同附属品製造業
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業

次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。
(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(3)1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(4)時間外、休日及び深夜労働に対する賃金
 

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