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特定自主検査基準の制定について
令和7年5月に労働安全衛生法等の一部が改正(令和7年法律第33号)され、高所作業車、車両系建設機械、フォークリフト、不整地運搬車、動力プレスにかかる「特定自主検査基準」が令和7年12月に告示され、令和8年1月1日より施行されました。また、本改正に伴い従来の定期自主検査指針が令和8年1月1日をもって廃止されました。
この改正により特定自主検査はこの基準に従って行わなければいけないとされ、これに違反した検査業者に対し、厚生労働大臣や労働局が特定自主検査の方法等の業務方法の改善に必要な措置を取るべきことを命じることができることとなりました。
つきましては、この改正にかかる関係通達や特定自主検査基準、メーカーが指定する基準値をご確認のうえ適正な特定自主検査の実施をお願い申し上げます。
〇この基準は、旧指針における検査項目、検査方法及び判定基準を踏まえて所要の文言整理等を行ったものであり、一部を除き、旧指針から検査項目等の趣旨が変わるものでありません。※基準の変更部分については下記の通達本文をご覧ください。
〇特定自主検査の実施にあたっては、新基準に基づいて実施していただくともに、対象機械等の状態を正しく判定するため、検査を実施する者が、メーカーが指定する基準値(検査項目に応じて必要となる値)を適切に把握した上で検査を実施する必要があります。※基準値についてはメーカー等にお問合せください。
この改正により特定自主検査はこの基準に従って行わなければいけないとされ、これに違反した検査業者に対し、厚生労働大臣や労働局が特定自主検査の方法等の業務方法の改善に必要な措置を取るべきことを命じることができることとなりました。
つきましては、この改正にかかる関係通達や特定自主検査基準、メーカーが指定する基準値をご確認のうえ適正な特定自主検査の実施をお願い申し上げます。
〇この基準は、旧指針における検査項目、検査方法及び判定基準を踏まえて所要の文言整理等を行ったものであり、一部を除き、旧指針から検査項目等の趣旨が変わるものでありません。※基準の変更部分については下記の通達本文をご覧ください。
〇特定自主検査の実施にあたっては、新基準に基づいて実施していただくともに、対象機械等の状態を正しく判定するため、検査を実施する者が、メーカーが指定する基準値(検査項目に応じて必要となる値)を適切に把握した上で検査を実施する必要があります。※基準値についてはメーカー等にお問合せください。
| 通達本文(令和7年12月26日基発1226第2号「高所作業車特定自主検査基準等の制定等について」) ※制定の趣旨や新基準の変更項目について詳細はこちらをご確認ください。 | こちらから |
| 高所作業車基準(令和7年厚生労働省告示第313号) | こちらから |
| 車両系建設機械基準(令和7年厚生労働省告示第320号) | こちらから |
| フォークリフト基準(令和7年厚生労働省告示第321号) | こちらから |
| 不整地運搬車基準(令和7年厚生労働省告示第322号) | こちらから |
| 動力プレス基準(令和7年厚生労働省告示第323号) | こちらから |
| 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号) ※令和7年5月14日に公布された法改正の詳細はこちらをご確認ください。 | こちらから |







