労災補償業務の一部集約化の実施についてのお知らせ
労災補償業務の一部集約化の実施についてのお知らせ
愛知労働局では、業務処理の一層の効率化を図ることを目的として、平成31年4月1日(月)
から、名古屋北労働基準監督署内に「愛知労災保険業務センター」(以下「労災センター」とい
います。)を設置し、愛知労働局管内各署の労災補償業務の一部業務(各種資料の提供依頼
など)を集約化して実施します。
そのため、請求人や事業場、医療機関等の皆様に対し、労災センターから電話や文書により
問合せをさせていただくことがございます。
なお、労災センターは、行政サービスの水準を維持しながら労災補償業務を効率的に処理す
るためのものであり、管轄の監督署を変更するものではありませんので、労災保険給付の請求
や相談等は従来どおり管轄の監督署で行いますのでご留意願います。
項目 | 内容等 |
名称等 | 1 名称 愛知労災保険業務センター (略称:労災センター) 2 所在地 愛知県名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング15階 (名古屋北労働基準監督署内) |
事務の内容 | 1 各種資料の収集 2 請求人、関係者等への聴取 3 実地調査 4 電話照会 など ※1 資料提供等の依頼文書は、労災センターから発送します。 ※2 資料提供等の依頼文書に対する問合せ先は、労災センターとな ります。 ※3 回答をいただいた内容等について労災センターから電話照会等 を行う場合があります。 |
対象署 | 愛知労働局管内13署、1支署 (名古屋北署、名古屋南署、名古屋東署、豊橋署、岡崎署、一宮署、 半田署、津島署、瀬戸署、刈谷署、西尾支署、江南署、名古屋西署 、豊田署) |
当該労災センターの設置は、行政サービスの水準を維持しながら労災補償業務を効率的に処
理するためのものであり、管轄の監督署を変更するものではありません。
そのため、労災センター設置後も次の点については従来どおりとなります。
・窓口業務
労災保険給付の請求・受付や相談等は、従来どおり管轄の監督署で行います。
・書類の提出先
労災保険給付に係る請求書の提出先は、従来どおり管轄の監督署となります。
※労災センターから送付する資料提供依頼文書等への回答は、労災センターへの提出となり
ます。
【問い合わせ先】
愛知労働局 労働基準部 労災補償課
TEL 052-855-2145