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「愛知県地域職業能力開発促進協議会」の委員公募(職業紹介事業者等)について
愛知労働局では、令和4年10月に施行された職業能力開発促進法第15条の規定に基づき、「愛知県地域職業能力開発促進協議会」を設置し、地域における人材ニーズを適切に反映した訓練コースの設定を促進するとともに、訓練効果の把握、検証を通じた訓練内容の改善等の取組について協議を行うこととしております。
つきましては、本協議会にご参加いただく委員の公募についてお知らせいたします。
1 公募基準(参加資格)
公募にあたっては、以下の要件を満たす特定募集情報等提供事業者若しくは有料職業紹介事業者又はその団体とします。
(1) 愛知県内の人材ニーズを把握しており、地域協議会において把握した人材ニーズに関して発言できること。
(2) 愛知県内に事業所が存在していること
(3) 過去3年以内に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)に基づく行政処分(許可を除く)を受けていないこと。
2 就任期間
令和5年10月下旬~令和6年3月31日
3 委員の選定
選定結果は、応募者に対して後日ご連絡いたします。
4 応募方法
令和5年9月15日(金)までに、「応募様式」に必要事項をご記入の上、下記の応募先へ電子メール(件名は「協議会委員の応募について」)でご提出ください。
5 その他
本協議会は、年2回程度の開催を予定しています。
6 応募先
愛知労働局職業安定部訓練課 協議会担当
つきましては、本協議会にご参加いただく委員の公募についてお知らせいたします。
1 公募基準(参加資格)
公募にあたっては、以下の要件を満たす特定募集情報等提供事業者若しくは有料職業紹介事業者又はその団体とします。
(1) 愛知県内の人材ニーズを把握しており、地域協議会において把握した人材ニーズに関して発言できること。
(2) 愛知県内に事業所が存在していること
(3) 過去3年以内に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)に基づく行政処分(許可を除く)を受けていないこと。
2 就任期間
令和5年10月下旬~令和6年3月31日
3 委員の選定
選定結果は、応募者に対して後日ご連絡いたします。
4 応募方法
令和5年9月15日(金)までに、「応募様式」に必要事項をご記入の上、下記の応募先へ電子メール(件名は「協議会委員の応募について」)でご提出ください。
5 その他
本協議会は、年2回程度の開催を予定しています。
6 応募先
愛知労働局職業安定部訓練課 協議会担当
メールアドレス aichi-kunrenka@mhlw.go.jp
電話 052-688-5755