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労災保険給付のあらまし
労働災害に被災した労働者に対して迅速・適正に保険給付を行っています。
注1 [ ]内は通勤災害の場合の保険給付です。
注2 療養の給付が行われる場合は、医療機関に対して診療費が支払われます。
◎平成18年度の労災補償施策の特色 労災補償の迅速・適正な給付を基本に、本年度は特に以下の施策についての周知に努めます。
◎労災保険の目的
労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行うとともに、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者や遺族の援護などの事業(労働福祉事業)を行っています。
なお、脳心臓疾患や精神障害については、業務がその発症に当たって、相対的に有力な原因であると認められれば、労災保険の対象になります。
◎労災保険給付の種類
保険給付は下表のとおりです。
給付の種類 | 給付の内容 |
療養補償給付[療養給付] | 療養の給付(現物給付)あるいは療養の費用の支給 |
---|---|
休業補償給付[休業給付] | 給付基礎日額(原則として、平均賃金相当額。以下同じ)の60%(特別支給金との合計で80%) |
傷病補償年金[傷病年金] | 給付基礎日額の313~245日分の年金 |
障害補償給付[障害給付] | 給付基礎日額の313~131日分の年金あるいは503~56日分の一時金 |
介護補償給付[介護給付] | 介護費用として支出した実費(上限額あり)又は一律定額 |
遺族補償給付[遺族給付] | 給付基礎日額の245~153日分の年金あるいは1,000日分の一時金 |
葬 祭 料 [葬祭給付] | 315,000円+給付基礎日額の30日分又は、給付基礎日額の60日分のいずれか多い方 |
二次健康診断等給付 | 二次健康診断及び特定健康指導の支給 |
注2 療養の給付が行われる場合は、医療機関に対して診療費が支払われます。
◎労働福祉事業
労働福祉事業として次のような事業を行っています。
(1) 被災労働者の社会復帰を促進するために必要な事業
義肢、アフターケア、特別支給金、各種援護金等
(2) 被災労働者及び遺族の援護を図るために必要な事業
労災就学援護費、労災就労保育援護費、特別支給金等
◎平成18年度の労災補償施策の特色 労災補償の迅速・適正な給付を基本に、本年度は特に以下の施策についての周知に努めます。
- ・通勤災害保護制度の拡充
- 平成18年4月1日以降の複数就業者の事業場間の移動及び単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動が通勤災害保護制度の対象となりました。
- ・過重労働防止
- 「過重労働」による脳・心臓疾患の予防に資するため、「二次健康診断等給付制度」のより一層の活用が図られるよう効果的かつ継続的な周知啓発に努めます。
- ・石綿作業関連疾病
- 愛知産業保健推進センター等と連携を図り医学的な情報提供、相談対応等を積極的に行うとともに改正認定基準及び労災補償制度の周知に努めます。
また、「石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)」の周知 を図り円滑な施行に努めます。