労働者派遣の受入れ期間制限ルールなどにご留意ください

 今年(平成30年)の9月30日で、平成27年改正労働者派遣法が施行されて3年が経過します。

  平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以降に締結・更新された派遣 契約に基づく労働者派遣について、派遣先の事業所単位と派遣労働者個人単位の「受入れ期間制限ルール」が新たに設けられるなどの見直しが行われました。

  これに伴い、今年の9月30日を迎えるにあたり、労働者派遣の受入れ期間の期限が順次到来することへの対応などが必要になってきます。
  この度、施行後3年を迎えるにあたり、労働者派遣を受け入れている派遣先の皆さまにご確認いただきたい内容をパンフレットにまとめましたので、派遣先の皆さまにおかれては、改めて平成27年改正労働者派遣法の内容についてご確認いただき、法令に違反することなく労働者派遣の受入れを適正に行っていただきますよう、お願いします。

【詳細はこちら】

■パンフレット(派遣先の皆さまへ)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000196406.pdf

 

 ■平成27年労働者派遣法改正法について、もっと知りたい方へ
平成27年労働者派遣法改正法の概要やQ&A、各種パンフレットなどを掲載して
 います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

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