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派遣労働者を受け入れている派遣先事業所の皆さまへ
派遣労働者を受入れている事業所(派遣先事業所)が、平成30年9月29日を超えて(旧)特定労働者派遣事業者から派遣労働者を受け入れると、無許可派遣の受入れとなり、労働者派遣法第24条の2に違反することになります。
▼詳しくはリーフレットをご覧ください。
● 派遣労働者を受入れている派遣先事業所の皆さまへ(PDF 328KB)
この記事に関するお問い合わせ先
需給調整事業部 | |
● TEL: | 052-219-5587 |