派遣労働者を受け入れている派遣先事業所の皆さまへ

 派遣労働者を受入れている事業所(派遣先事業所)が、平成30年9月29日を超えて(旧)特定労働者派遣事業者から派遣労働者を受け入れると、無許可派遣の受入れとなり、労働者派遣法第24条の2に違反することになります。

▼詳しくはリーフレットをご覧ください。

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 需給調整事業部
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