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労働保険の手続きはおすみですか?
事業主の皆さまへ ~11月は「労働保険未手続事業一掃強化月間」です~
「労働保険」とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、
労働者を1人でも雇っていたら、労働保険の成立手続きを行う義務があります(※)。
※ 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
成立手続きを怠っていると、
1 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
2 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部または一部を徴収します。
3 事業主の方のための助成金がうけられません。
このリーフレットで、貴事業場について労働保険の成立手続義務の有無などをご確認の上、
まずは、所轄の労働局、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
(愛知県内の労働基準監督署の所在地等はこちら、公共職業安定所(ハローワーク)の所在地等はこちら)
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「労働保険」とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、
労働者を1人でも雇っていたら、労働保険の成立手続きを行う義務があります(※)。
※ 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
成立手続きを怠っていると、
1 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
2 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部または一部を徴収します。
3 事業主の方のための助成金がうけられません。
このリーフレットで、貴事業場について労働保険の成立手続義務の有無などをご確認の上、
まずは、所轄の労働局、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
(愛知県内の労働基準監督署の所在地等はこちら、公共職業安定所(ハローワーク)の所在地等はこちら)
リーフレットのデータはこちら(PDF:258KB) |
お問合せ先 |
▼労働保険制度の手続きについてのお問合せ |
労働保険適用・事務組合課(適用担当) |
052-219-5503 |
▼労働保険事務組合、労災保険特別加入制度についてのお問合せ |
労働保険適用・事務組合課(事務組合担当) |
052-219-5502 |
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