労働保険の事業の種類の変更が必要なとき

成立している労働保険の事業の種類を変更する際は、管轄の労働基準監督署(所掌3は公共職業安定所)に「労働保険名称所在地等変更届」の提出が必要ですが、愛知労働局ではその申請内容の確認のため「事業の種類変更申出書」を添えて提出していただいております。

▼「事業の種類変更申出書」(Wordファイル:61KB)

「事業の種類変更申出書」のみでは手続きできません。必ず「労働保険名称所在地等変更届」とあわせて提出してください。


この記事に関するお問い合わせ先
 総務部 労働保険適用・事務組合課 TEL : 052-219-5503 (適用係)

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