「年次有給休暇取得促進」のご案内

計画的に年次有給休暇を取得しよう

●年次有給休暇とは

 年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利です。

 労働基準法上、労働者は、
  ・6か月間継続して勤務していること
  ・全労働日の8割以上出勤していること
を満たしていれば、10日間の年次有給休暇が付与され、申し出ることにより取得することができます。

(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります。)
 

●平成31年4月1日から年次有給休暇取得の取得が義務化されています!

 今般、労働基準法が改正され、平成31年4月1日より、使用者は年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります
 ただし、労働者が自ら時季を指定した場合や、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります。

 
●なぜ休暇の取得が必要なのでしょうか?

 年次有給休暇の取得は労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など会社にとっても大きなメリットがあります。仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のためには、労働時間や休日数、年次有給休暇の取得状況など、労働者の健康と生活に配慮し、多様な働き方に対応したものへ改善することが重要です。

 

●キッズウィーク

 地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組(キッズウィーク)が始まっています。
 子供たちの親を含め、働く方々は年次有給休暇を取得しましょう!


 

関連サイトリンク(別ウィンドウが開きます)

年次有給休暇取得促進特設サイト
   
働き方・休み方改善ポータルサイト
働き方改革関連法について(厚生労働省)

その他関連情報

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