「年次有給休暇取得促進」「夏の生活スタイル変革(ゆう活)」のご案内

計画的に年次有給休暇を取得しよう

●年次有給休暇とは

 年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利です。

 労働基準法上、労働者は、
  ・6か月間継続して勤務していること
  ・全労働日の8割以上出勤していること
を満たしていれば、10日間の年次有給休暇が付与され、申し出ることにより取得することができます。

(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります。)
 

●平成31年4月1日から年次有給休暇取得の取得が義務化されています!

 今般、労働基準法が改正され、平成31年4月1日より、使用者は年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります
 ただし、労働者が自ら時季を指定した場合や、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります。

 
●なぜ休暇の取得が必要なのでしょうか?

 年次有給休暇の取得は労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など会社にとっても大きなメリットがあります。仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のためには、労働時間や休日数、年次有給休暇の取得状況など、労働者の健康と生活に配慮し、多様な働き方に対応したものへ改善することが重要です。

 

●キッズウィーク

 地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組(キッズウィーク)が始まっています。
 子供たちの親を含め、働く方々は年次有給休暇を取得しましょう!

 

●ゆう活とは
 「働き方改革」の一環として、明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働き始め、夕方以降を家族と過ごす時間などに充てられるよう、「朝型勤務」や「フレックスタイム制」などの推進により夏の生活スタイルを変革する国民運動を「ゆう活」として展開しています。
 「ゆう活」は単なる始業時刻の前倒しではなく、仕事と生活の調和の実現を目指すものであり、業務の効率化の取組を併せて実施することが重要です。

 
●民間企業事例紹介
 「ゆう活」をきっかけとして、職場の意識改革などに取り組み、好循環を生み出した事例等を掲載しています。
 本事例をご参考に、積極的に働き方改革に取り組んでいただき、「ゆう活」の本来の趣旨である「仕事と生活の調和」の実現の一助となれば幸いです。

   ☞取組事例はこちらからダウンロードできます

 

関連サイトリンク(別ウィンドウが開きます)

年次有給休暇取得促進特設サイト
   
働き方・休み方改善ポータルサイト
働き方改革関連法について(厚生労働省)

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.