労働者数50人以上の事業場の皆様へ 令和8年8月1日から、産業医の辞任等に関する報告が義務化されます

 これまで、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任した場合、その旨を報告する必要があるとされていましたが、この規定が改正され、令和8年8月1日以降、選任の場合に加え、
 辞任、解任又は退任の場合にも必要となります。
 報告方法は、電子申請が原則ですが、当分の間は、書面による報告も可能とされておりますので報告漏れがないようにお願いいたします。


〇産業医に関するリーフレット等はこちらをご覧ください
「産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう」
(リンク先:https://www.mhlw.go.jp/content/001480782.pdf

〇産業医の選任等に関する報告についてはこちらをご覧ください
(リンク先:主要様式ダウンロードコーナー(安全衛生関係主要様式) |厚生労働省)

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健康安全課  TEL : 0857-29-1704

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