労働保険料の還付にあたり、事業廃止等のため口座がない場合

 事業廃止や共同企業体の解散に伴い、自己(共同企業体)の名義の口座に労働保険料の還付金の振込ができない場合、下記の『労働保険料還付金口座振込依頼書』を『労働保険料還付請求書』と併せて提出してください。

労働保険料 還付金口座振込依頼書

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総務部 
労働保険徴収室 TEL : 0857-29-1702

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