労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月14日に公布され、一部を除き、令和8年1月1日から段階的に施行されています。
改正の内容は、
  1. 個人事業者等の安全衛生対策の推進
  2. 職場のメンタルヘルス対策の推進
  3. 化学物質による健康障害防止対策等の推進
  4. 機械等による労働災害防止の促進等
  5. 高年齢労働者の労働災害防止の推進
となっています。
 
また、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」も改正され、治療と仕事の両立支援の取組が事業者の努力義務となります。
 
鳥取労働局では、これらの改正法の内容について情報が入り次第、順次、こちらに掲載していきます。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等(代替化学名等関係)の施行について(上記3関連) (鳥取労働局)

通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」について(上記3関連) (鳥取労働局)

治療と仕事の両立支援特設ページ(鳥取労働局)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(厚生労働省)

小規模事業場におけるストレスチェック制度について(上記2関連)(鳥取労働局)

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等(個人事業者等関係)の施行について(上記1関連)(鳥取労働局)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等(機械の労働災害防止等関係)の施行について(上記4関連)(鳥取労働局)
 

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労働基準部
健康安全課  TEL : 0857-29-1704

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