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労働保険料の適正申告をお願いします!
労働保険料の適正な申告や納付についてご理解をいただきまして、感謝申し上げます。
さて、労働保険料の納付につきましては、例年、主に下記を原因として、申告額や納付額の過不足がみられるところです。
事業主の皆さまにおかれましては、毎年度6月1日~7月10日を申告期間として手続きをいただいている労働保険年度更新におきまして、改めて下記の事由にご留意いただき、労働保険料の適正な申告をお願いいたします。
なお、労働保険料の申告にあたりご不明の点等がありましたら、労働局又は最寄りの労働基準監督署にご相談いただくよう併せてお願いいたします。
記
徴収過不足の原因となっている事由
(1) 雇用保険の加入要件を満たす短時間労働者の保険加入漏れ
(2) 労働者の賃金の一部が算入漏れ
(3) 労災保険率の適用誤り
(4) 一括有期事業に該当する工事の記載漏れ
(5) 労働保険の対象とならない労働者の賃金の誤算入等
(6) 労働保険の対象とならない役員の報酬等を賃金総額に誤算入
(7) 概算保険料を納付した年度内に終了していない工事の誤記載等
(8)消費税等相当額込みの請負金額の誤計上等
| ご連絡先
鳥取労働局総務部労働保険徴収室
電話:0857-29-1702 鳥取労働基準監督署労災課 電話:0857-24-3095 米子労働基準監督署労災課 電話:0859-59-0023 倉吉労働基準監督署労災課 電話:0858-22-6274 |







