鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃の改正答申について

 本年3月7日、鳥取労働局長から鳥取地方労働審議会会長に対し諮問を行った鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃の改正について、同審議会は審議の結果、6月13日、現行の鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃(男子既製洋服18工程、婦人既製洋服21工程)について、全ての工程の工賃額を改正することが適当である旨の答申を行いました。
詳細は下記をご覧ください。
 鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃の改正答申について~約10年ぶりの工賃額の改正~

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

鳥取労働局

労働基準部
賃金室  TEL : 0857-29-1705

その他関連情報

情報配信サービス

〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

Copyright(c)2000-2011 Tottori Labor Bureau.All rights reserved.