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令和5年12月26日付け基発1226第2号「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について」(一部改正)
足場の作業床となる箇所に適切な手すりを先行して設置する手すり先行工法については、「手すり先行工法に関するガイドラインの策定について」(平成21年4月24日付け基発第0424001号)の別紙「手すり先行工法等に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)により、その普及を図ってきたところですが、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」の報告書(令和4年10月)においてガイドラインの内容の充実が提言され、また、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」(令和5年6月13日閣議決定)において、「足場の組立・解体中の墜落・転落防止対策の充実強化を図る」こととされたことを踏まえ、最新の足場機材や安全基準、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第22号)等の内容を盛り込み、今般、ガイドラインが改正されました(以下、改正されたガイドラインを「改正ガイドライン」といいます。)。
改正ガイドラインは、以下のとおりですので、足場の設置に当たっては本ガイドラインを踏まえてご対応ください。
1.通達(令和5年12月26日付け基発1226第2号)
2.別添(関係団体あて。令和5年12月26日付け基発1226第3号)
3.改正ガイドライン(新旧対照表)
4.改正ガイドライン(改正内容反映版)
5.改正ガイドライン別表1~11
改正ガイドラインは、以下のとおりですので、足場の設置に当たっては本ガイドラインを踏まえてご対応ください。
1.通達(令和5年12月26日付け基発1226第2号)
2.別添(関係団体あて。令和5年12月26日付け基発1226第3号)
3.改正ガイドライン(新旧対照表)
4.改正ガイドライン(改正内容反映版)
5.改正ガイドライン別表1~11
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704