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- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第22号)及び改正「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」(令和5年3月14日付け基安発0314第2号)の施行について(一側足場・足場の点検関係)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第22号)及び改正「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」(令和5年3月14日付け基安発0314第2号)の施行について(一側足場・足場の点検関係)
建設業においては、今なお全国的に年間100人程度の労働者が墜落・転落災害によって死亡しており、その対策を強化することを目的として、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」といいます。)について、以下のとおり所要の改正が行われたものです。
また、この安衛則の改正に合わせて、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」(平成24年2月9日付け基安発0209第2号の別紙。平成27年5月10日最終改正。以下、「要綱」といいます。)も所要の改正が行われました。
1.安衛則の主な改正内容
(1)一側足場からの墜落・転落災害が発生していることから、一側足場の
使用範囲を明確化するために、幅が1メートル以上の箇所では原則とし
て本足場を使用しなければならないこととされました。
(2)足場からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、安衛則
で義務付けられている足場の点検が行われていない事例が散見されて
いることから、事業者又は注文者が足場の点検を行う際は、点検者を指名
し、点検後、その点検者の氏名を記録及び保存しなければならないこととされました。
2.要綱の主な改正内容
改正省令による改正後の安衛則における墜落防止措置と併せて実施すべき対策を、
足場に関係する各作業段階に応じてまとめたもの
3.改正省令の施行日
令和5年10月1日(ただし、1(1)の施行日は、令和6年4月1日)
4.改正省令等
改正省令(令和5年厚生労働省令第22号)
パブリックコメントの結果
施行通達(令和5年3月14日付け基発0314第2号)
パンフレット
令和5年3月14日付け基安発0314第2号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」
改正要綱(令和5年3月14日付け基安発0314第2号の別紙)
安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい「より安全な措置」等について(改正要綱の別添)
足場の点検チェックリスト(改正要綱に添付の参考資料)
また、この安衛則の改正に合わせて、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」(平成24年2月9日付け基安発0209第2号の別紙。平成27年5月10日最終改正。以下、「要綱」といいます。)も所要の改正が行われました。
1.安衛則の主な改正内容
(1)一側足場からの墜落・転落災害が発生していることから、一側足場の
使用範囲を明確化するために、幅が1メートル以上の箇所では原則とし
て本足場を使用しなければならないこととされました。
(2)足場からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、安衛則
で義務付けられている足場の点検が行われていない事例が散見されて
いることから、事業者又は注文者が足場の点検を行う際は、点検者を指名
し、点検後、その点検者の氏名を記録及び保存しなければならないこととされました。
2.要綱の主な改正内容
改正省令による改正後の安衛則における墜落防止措置と併せて実施すべき対策を、
足場に関係する各作業段階に応じてまとめたもの
3.改正省令の施行日
令和5年10月1日(ただし、1(1)の施行日は、令和6年4月1日)
4.改正省令等
改正省令(令和5年厚生労働省令第22号)
パブリックコメントの結果
施行通達(令和5年3月14日付け基発0314第2号)
パンフレット
令和5年3月14日付け基安発0314第2号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」
改正要綱(令和5年3月14日付け基安発0314第2号の別紙)
安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい「より安全な措置」等について(改正要綱の別添)
足場の点検チェックリスト(改正要綱に添付の参考資料)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704