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労働安全衛生法に基づく免許を申請される皆様へ
労働安全衛生法に基づく免許の申請に関して、以下の通り変更しますので、ご注意ください。
〇 安全衛生法関係免許を受ける資格を有することを証明する書類(第一種衛生管理者免許証を受ける資格を有する保健師、薬剤師等の免許証など)
⇒ 監督署、都道府県労働局に、保健師、薬剤師等の免許証の原本を持参していただき、原本確認をしていましたが、これが不要となり、保健師、薬剤師等の免許証のコピーを申請書に添付していただくことになります。
〇 本人確認証明書等(自動車運転免許証等)
⇒ 引き続き、原本確認は不要で、コピーを申請書に添付してください。
● 住民票の写し等は市区町村から交付された原本を提出してください。
● 第一種衛生管理者の資格についての書類である大学卒業(保健衛生専攻)労働衛生に関する講座又は学科目修了の卒業証明書等は引き続き原本を提出してください。
● 所持している労働安全衛生法関係の免許証(旧免許証)
⇒ 下記※のように、旧免許証原本は返還しませんが、当面、旧免許書を携帯する必要があるなど、旧免許証を所持希望される場合、引き続き原本確認いたします。
〇 申請書の現住所が所持免許証の住所から変更している場合、所持免許証(旧免許証)の住所を証する資料(戸籍の附票等)を提出
⇒これが不要となります。
令和5年10月1日から郵便料金の改定に伴い、郵便料金(定形郵便、25g以内、簡易書留)が404円から434円に引き上げられます。
申請日(郵送等の場合は消印日) 令和5年9月18日以前 404円
令和5年9月19日以降 434円
返信用封筒には上記の切手分を貼り付けてください。
1 労働安全衛生法に基づく免許証申請に係る原本確認などについて(令和5年8月29日から)。
⇒ 監督署、都道府県労働局に、保健師、薬剤師等の免許証の原本を持参していただき、原本確認をしていましたが、これが不要となり、保健師、薬剤師等の免許証のコピーを申請書に添付していただくことになります。
〇 本人確認証明書等(自動車運転免許証等)
⇒ 引き続き、原本確認は不要で、コピーを申請書に添付してください。
● 住民票の写し等は市区町村から交付された原本を提出してください。
● 第一種衛生管理者の資格についての書類である大学卒業(保健衛生専攻)労働衛生に関する講座又は学科目修了の卒業証明書等は引き続き原本を提出してください。
● 所持している労働安全衛生法関係の免許証(旧免許証)
⇒ 下記※のように、旧免許証原本は返還しませんが、当面、旧免許書を携帯する必要があるなど、旧免許証を所持希望される場合、引き続き原本確認いたします。
〇 申請書の現住所が所持免許証の住所から変更している場合、所持免許証(旧免許証)の住所を証する資料(戸籍の附票等)を提出
⇒これが不要となります。
※「新規免許交付申請」、「免許証の損傷による再交付申請」などでは、所持免許証(旧免許証)は、申請の際、原則提出していただき、返還していませんが、当面携帯する必要があるなどの場合、最寄りの労働基準監督署、都道府県労働局に、旧免許証及びそのコピーを申請書とともに持参して、原本と相違ない旨の確認(原本確認)を受け、原本確認を受けたコピーを申請書に添付してください。 (なお、旧免許証には穴開けをいたします。) |
2 免許証送付用封筒に貼付ける切手の金額の変更について
申請日(郵送等の場合は消印日) 令和5年9月18日以前 404円
令和5年9月19日以降 434円
返信用封筒には上記の切手分を貼り付けてください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704