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「鳥取労働局第10次粉じん障害防止総合対策」を一部改正しました
粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号、以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、厚生労働省では、これまで9次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきました。
対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き、粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
このような状況に鑑み、今般、厚生労働省において令和5年度から令和9年度を推進期間とする「第10次粉じん障害防止総合対策」が策定され、鳥取労働局においても、同推進期間中に実施する内容を示した「鳥取労働局第10次粉じん障害防止総合対策」を令和5年6月に策定しました。
この度、令和6年3月に厚生労働省の「第10次粉じん障害防止総合対策」が一部改正されたことを受けて、「鳥取労働局第10次粉じん障害防止総合対策」についても一部改正しました。
各事業場におかれましては「鳥取労働局第10次粉じん障害防止総合対策」及び「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」にご留意のうえ、引き続き、粉じん障害防止対策を講じていただきますようお願いします。
鳥取労働局版「鳥取労働局第10次粉じん障害防止総合対策」(一部改正版)
参考 厚生労働省版「第10次粉じん障害防止総合対策」
厚生労働省HP「職場における労働衛生対策」よりダウンロードしてください。
対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き、粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
このような状況に鑑み、今般、厚生労働省において令和5年度から令和9年度を推進期間とする「第10次粉じん障害防止総合対策」が策定され、鳥取労働局においても、同推進期間中に実施する内容を示した「鳥取労働局第10次粉じん障害防止総合対策」を令和5年6月に策定しました。
この度、令和6年3月に厚生労働省の「第10次粉じん障害防止総合対策」が一部改正されたことを受けて、「鳥取労働局第10次粉じん障害防止総合対策」についても一部改正しました。
各事業場におかれましては「鳥取労働局第10次粉じん障害防止総合対策」及び「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」にご留意のうえ、引き続き、粉じん障害防止対策を講じていただきますようお願いします。
鳥取労働局版「鳥取労働局第10次粉じん障害防止総合対策」(一部改正版)
参考 厚生労働省版「第10次粉じん障害防止総合対策」
厚生労働省HP「職場における労働衛生対策」よりダウンロードしてください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704