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事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号。以下「改正省令」という。)が令和3年12月1日に公布され、一部の規定を除き、同日から施行されました。
併せて、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)について、一部運用の見直しが行われました。
本改正及び運用の見直しについては、下記のとおりです。
リーフレット 職場における労働衛生基準が変わりました
厚生労働省ホームページアドレス
・事務所における労働衛生対策/事務所衛生基準規則の改正関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html
併せて、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)について、一部運用の見直しが行われました。
本改正及び運用の見直しについては、下記のとおりです。
リーフレット 職場における労働衛生基準が変わりました
厚生労働省ホームページアドレス
・事務所における労働衛生対策/事務所衛生基準規則の改正関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704